「和室をつなげて広いリビングにしたい」
「古くなった間取りを今の暮らしに合わせたい」
そんなリフォームを考えている方へ。
2025年4月から、建築基準法の一部が改正され、
間取り変更リフォームでも『確認申請』が必要になる場合があるようになりました。
⚖️ 「確認申請」ってなに?
建物の新築や増改築、構造を変える工事を行うときに、
法律に合っているかを役所などが事前にチェックする手続きです。
安全・耐震・防火・省エネなど、暮らしを守るための制度です。
🧱 今回の法改正でどう変わった?
これまでは、木造2階建て以下の住宅などでは「4号特例」と呼ばれる制度により、
設計図の審査が一部省略されていました。
👉 しかし、2025年4月からこの特例の範囲が縮小。
構造に手を加えるようなリフォームも、確認申請が必要になるケースが増えています。
🔧 申請が必要になるリフォームの例
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壁を抜いて部屋を広げるなど、大きな間取り変更
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柱・梁・床・階段など主要構造部を大きく改修
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外壁・屋根の全面張替えや、増築
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用途変更(例:住宅→店舗)
これらの工事は建築士による設計と申請手続きが必要になります。
🪚 申請不要のリフォーム(従来どおり)
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クロスや床の張り替え
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キッチン・浴室・トイレの交換
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外壁や屋根の塗り替え
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手すりや内窓の取付
構造を変えない、見た目・機能改善の工事なら、これまでどおり申請は不要です。
🏢 マンションの場合は?
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軽量壁(LGSや木下地)を撤去して部屋を広げる
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建具や収納の位置を変える
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キッチン・浴室・トイレなどの交換
⚠️ 注意が必要なケース
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鉄筋コンクリートの柱・梁・壁(耐力壁)を壊す
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隣戸との境界(界壁)を触る
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バルコニー・共用廊下に影響する外観工事
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給排水管を共用部まで延長・変更する
これらは構造や共有部分に関わるため、
管理組合の承認や専門業者への相談が必要です。
🏗️ 戸建てとのちがいを整理
内容
戸建て住宅
マンション
軽微な内装工事
確認不要
確認不要(要管理承認)
間取り変更(軽量壁)
内容により必要
ほぼ不要
構造部分の変更
確認申請が必要
原則不可
外観・増築
申請が必要
原則不可
🧭 まとめ
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2025年4月から、確認申請が必要なリフォームが増えた
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戸建ては「構造を触る工事」に注意
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マンションは「管理規約・共有部」に注意
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事前に「確認申請が必要か」を専門家へ相談するのが安心
リフォームは、見た目だけでなく法的な手続きも関係する時代になりました。
制度を正しく理解して、安心できる住まいづくりを進めていきましょう。
