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リフォームの間取り変更に確認申請が必要?

「和室をつなげて広いリビングにしたい」
「古くなった間取りを今の暮らしに合わせたい」

 

そんなリフォームを考えている方へ。
2025年4月から、建築基準法の一部が改正され、
間取り変更リフォームでも『確認申請』が必要になる場合があるようになりました。

⚖️ 「確認申請」ってなに?

建物の新築や増改築、構造を変える工事を行うときに、
法律に合っているかを役所などが事前にチェックする手続きです。

 

安全・耐震・防火・省エネなど、暮らしを守るための制度です。


🧱 今回の法改正でどう変わった?

これまでは、木造2階建て以下の住宅などでは「4号特例」と呼ばれる制度により、
設計図の審査が一部省略されていました。

 

 

👉 しかし、2025年4月からこの特例の範囲が縮小。
構造に手を加えるようなリフォームも、確認申請が必要になるケースが増えています。


🔧 申請が必要になるリフォームの例

  • 壁を抜いて部屋を広げるなど、大きな間取り変更

  • 柱・梁・床・階段など主要構造部を大きく改修

  • 外壁・屋根の全面張替えや、増築

  • 用途変更(例:住宅→店舗)

 

これらの工事は建築士による設計と申請手続きが必要になります。


🪚 申請不要のリフォーム(従来どおり)

  • クロスや床の張り替え

  • キッチン・浴室・トイレの交換

  • 外壁や屋根の塗り替え

  • 手すりや内窓の取付

 

構造を変えない、見た目・機能改善の工事なら、これまでどおり申請は不要です。


🏢 マンションの場合は?

  • 軽量壁(LGSや木下地)を撤去して部屋を広げる

  • 建具や収納の位置を変える

  • キッチン・浴室・トイレなどの交換

⚠️ 注意が必要なケース

  • 鉄筋コンクリートの柱・梁・壁(耐力壁)を壊す

  • 隣戸との境界(界壁)を触る

  • バルコニー・共用廊下に影響する外観工事

  • 給排水管を共用部まで延長・変更する

 

これらは構造や共有部分に関わるため、
管理組合の承認や専門業者への相談が必要です。


🏗️ 戸建てとのちがいを整理

内容

戸建て住宅

マンション



軽微な内装工事

確認不要

確認不要(要管理承認)



間取り変更(軽量壁)

内容により必要

ほぼ不要



構造部分の変更

確認申請が必要

原則不可



外観・増築

申請が必要

原則不可



🧭 まとめ

  • 2025年4月から、確認申請が必要なリフォームが増えた

  • 戸建ては「構造を触る工事」に注意

  • マンションは「管理規約・共有部」に注意

  • 事前に「確認申請が必要か」を専門家へ相談するのが安心

 

リフォームは、見た目だけでなく法的な手続きも関係する時代になりました。
制度を正しく理解して、安心できる住まいづくりを進めていきましょう。


📎 参考リンク

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TEL:0532-74-0299

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